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新着情報
1.佐賀県営住宅 入居募集について
県営住宅入居予備者募集とは
年2回(2月と9月)の募集期間内に入居を希望する団地に入居予備者として登録申請をしていただきます。その後抽選を行い、空室が発生した場合に抽選によって決まった順番に従って入居案内をします。
登録申請のできる方
県営住宅条例に定める入居資格が必要です。
詳細は以下をご覧下さい。
予備者登録の有効期限
(1)登録の有効期限は次回の募集に伴う受付開始日の前日までとします。
(2)入居予備者として登録された場合、空室発生の都度入居順位に従って入居することになりますが、空室発生具合、又は入居順位によって入居できないことがありますのでご了承ください。
なお、災害等による特定入居があった場合には、入居順位を変更することがあります。
(3)今回入居予備者登録された方で入居できなかった方は、次回の募集の際、新たに申し込んでください。
登録受付期間等
佐賀県営住宅等指定管理者窓口および当HPにて開示します。
募集団地一覧
佐賀県営住宅等指定管理者窓口および当HPにて開示します。
お問い合わせ先
■佐賀・神埼・小城・多久地区は、佐賀管理室へ
■鳥栖・基山地区は、鳥栖管理室へ
2.佐賀県営住宅 入居中の方へ
管理の仕組み
こういった問い合わせの連絡先は?
- 住宅(の設備)の修繕関係
- 入居中の手続関係
- 退去の手続き関係
→指定管理者の各管理事務所
- 家賃を滞納しているということで督促状、催告状が来た。
→佐賀県県土整備部建築住宅課または指定管理者の各管理事務所
※ここに掲げているのは一例です。詳細については、指定管理者の各管理事務所へお問い合わせください。
駐車場について
団地名 | 所在地 | 管理団体(窓口) | 備考 |
---|---|---|---|
城西、兵庫、昭栄、光 | 佐賀市 | 指定管理者 佐賀管理室 |
使用申込みなどを県に対して行う。 駐車場使用料を納付書で納付。 車庫証明は管理室窓口で発行。 |
鍋島、高木 | 佐賀市 | 指定管理者 佐賀管理室 |
使用申込みなどを県に対して行う。 駐車場使用料を納付書で納付。 車庫証明は駐車場管理組合で発行。 |
その他 | 県内 | それぞれの団地の駐車場管理組合 | 駐車場管理組合で使用料等を定めている。 車庫証明は駐車場管理組合で発行。 |
※駐車場管理組合がないときは、団地自治会または指定管理者へお問い合わせください。
※光団地の身体障がい者用駐車区画については身体障がい者等の必要な方の利用が優先します。
入居から退去まで
入居
※引っ越しは、通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。
参照)佐賀県営住宅条例 第11条4,5(佐賀県HPへ)
※引っ越しの際には、住宅の外壁や側溝等を破損しないよう注意してください。万が一破損した時は、入居者の方の負担で修理していただきます。
入居したら
※できるだけ、引っ越し前に住宅の傷等については確認してください。
※ここに掲げられる以外にも、郵便局、勤務先等への住所変更手続も忘れずに行ってください。
<訪問販売についての注意>
入居当日、あるいは入居後しばらくして、ガス器具・消化器・網戸等の訪問販売を行っている業者がありますが、県とは一切関係ありませんので、ご注意ください。
入居中の禁止事項・注意事項
禁止(制限)事項
区分 | 内容 | 注意 |
---|---|---|
譲渡、転貸の禁止 | ・他人に入居の権利を譲渡する。 ・住宅を他人に貸す。 |
|
無断同居の禁止 | ・必要な届出なしに同居させる。 | 同居承認申請をしてください。 |
増築、模様替、用途変更の制限 | ・住宅内に手すりをつける。 | 模様替(増築)承認申請をしてください。 |
迷惑行為の禁止 | ・深夜・早朝の騒音や大声 ・その他、社会通念上、他人にとって迷惑と考えられる行為 |
ステレオやテレビなどは、他人に迷惑とならない音量にしぼるか、ヘッドホンを使用してください。 |
注意事項
区分 | 内容 | 注意 |
---|---|---|
動物の飼育禁止 | ・団地内で犬、猫、ハトなどを飼う。 | ・入居者間でのトラブルの原因となりますので禁止しています。悪質な場合は契約を解除します。 |
ベランダに物を置かないこと | ・ベランダの端に植木鉢を置く。 ・台や箱を置く。 |
・落下して通行人等に被害を与えることがあります。 ・子どもが転落する原因となります。 |
迷惑駐車の禁止 | ・他の人の駐車区画に駐車する。 ・団地内通路や駐車区画外の場所に駐車する。 |
・使用者の方の迷惑となります。 ・緊急用車両が通行できなくなったりしますのでやめてください。 |
明け渡し請求
上記禁止事項に掲げるほか、次のようなときに、強制的に住宅を明け渡していただくことになります。
- 不正の行為によって入居したとき。
- 家賃を3ヶ月以上滞納したとき。
- 住宅や共同施設を故意にき損したとき。
- 正当の理由なく、15日以上住宅を使用しないとき。
- 住宅を他人に貸し、又はその入居の権利を他人に譲渡したとき。
- 暴力団員であること(同居人が暴力団員である場合を含む。)が判明したとき。
- その他、管理上必要な県の指示に従わないとき。
家賃の納付
家賃及び駐車場使用料の口座振替
- 県では、口座振替を推奨しています。一度手続きすれば、毎月金融機関等へ行く手間が省けるので便利です。
- 口座振替手続は、金融機関等窓口で行ってください。
- 口座振替の開始は、原則として、手続を取られた月の翌月からです。
- 入居後直ちに口座振替の手続をした場合でも、口座振替の開始は翌月からですので、入居した月の家賃については、必ず納付書で納付してください。
- 「佐賀県営住宅使用料口座振替依頼書」は、口座振替ができる金融機関等窓口や指定管理者各管理事務所に置いています。
口座振替ができる金融機関
佐賀銀行 佐賀共栄銀行 西日本シティ銀行 十八親和銀行 長崎銀行 筑邦銀行 福岡銀行 佐賀信用金庫 唐津信用金庫 伊万里信用金庫 九州ひぜん信用金庫 九州労働金庫 佐賀東信用組合 佐賀県内の各農業協同組合 佐賀県内の各ゆうちょ銀行
手続の際の注意
「佐賀県営住宅使用料口座振替依頼書」を金融機関等窓口へ提出される場合は、金融機関等の口座確認後「佐賀県営住宅使用料口座振替依頼書」のコピーを受領し指定管理者へ提出してください。
口座振替日
1回目の振替:25日
2回目の振替:翌月10日
- 25日、10日に金融機関が休みのときは、それぞれ次の営業日が口座振替日です。
- 前日までに残高を確認してください。25日に残高不足のときは、翌月10日に再度振替を行います。
- 2回目(翌月10日)も残高不足のときは、口座振替はできません。督促状と併せて納付書を送付しますので、納付書で納付してください。
納付書での家賃及び駐車場使用料の納付
- 金融機関等窓口へ納付書と現金を持参して納付してください。(納付書は別途県から配布します。)
- 口座振替の手続をされないときは、毎月月末までに納付書で家賃を納付してください。
日割り計算
月の中途から使用を開始したときや、退去・明渡しによって、月の中途で使用を終了したときは、日割り計算で家賃を計算します。
家賃の滞納
家賃を期限までに納められないときは、督促状を発送します。(銀行窓口で納められてから、県で入金の確認ができるまで最長7日ほどかかりますので、行き違いがあった場合はご了承ください。)
滞納が続きますと、催告状の発送、連帯保証人への通知等を行います。
それでも改善がみられないときは、明け渡しの請求や訴訟などの措置を行います。
収入申告と収入の認定・家賃の決定
- 収入申告は、毎年度7月頃、入居者が行うように義務づけられています。
- 収入申告書が提出されないときは、民間並みの家賃を課します。(ただし、心身の状況等により、収入申告書を提出することが困難な事情にあると認められる場合には、県が認定した収入の額に基づき、家賃を決定します。)
収入超過者・高額所得者
県営住宅は、住宅に困っている収入の低い方々に対し低廉な家賃で住宅を賃貸することを目的としていますので、一定の基準を超える収入のある方には住宅の明渡しをお願いしています。
収入超過者
収入認定額 > 入居基準額
※入居基準額=現在は15万8千円(裁量階層:重度の障がい者がいる世帯等は21万4千円)
入居後3年以上経過されている入居者で、収入認定額が入居基準額を超える入居者を「収入超過者」といい、その旨を通知します。
収入超過者は、県営住宅を明け渡す努力義務及び家賃の加算が発生します。
高額所得者
収入認定額 > 法令で定める額
※法令で定める額=現在は31万3千円
入居後5年以上経過されている入居者で、収入認定額が、2年続けて法令で定める額を超えている入居者を「高額所得者」といい、その旨を通知します。
高額所得者に対しては、県営住宅の明け渡しを請求します。
高額所得者は、明渡期限までに退去してください。
入居中の手続
入居申込みの際に提出した書類の内容に変更があれば、下記のとおり必ず手続きが必要となります。
状況の変化・希望 | 必要な続き |
---|---|
・結婚、子の出生で同居者が増えた。 ・県外に出ていた子を同居させたい。 など |
同居承認申請 |
・子が就職または進学のために住宅を出た。 ・同居者が死亡した。 など |
同居者異動届(転入・転出) |
・名義人が死亡した。 ・離婚して名義人が転出した。 など |
入居承継承認申請 |
・名義人または同居者の氏名が変わった。 | 氏名変更届 |
・連帯保証人が死亡した。 ・連帯保証人を妻の父から自分の父に変えたい。など |
連帯保証人変更承認申請 |
・身元引受人が死亡した。 ・身元引受人を別の者に変えたい。 |
新たな身元引受人を指定管理者に届け出てください。 |
・旅行または出張等のため、長期間留守にする。 | 県営住宅不使用届 |
・歩行支援のため手すりをつけたい。 など | 模様替(増築)承認申請 |
・同居者が増えて部屋が狭くなった。広い部屋に住み替えたい。 ・年をとって階段の昇降がきつい。下の階に移りたい。など |
県営住宅住替登録申請 ★佐賀管理室窓口にてご案内いたします。 |
・転勤で佐賀から唐津へ行くことになった。唐津にある県営住宅へ移れないか。 | 入居申込み ★佐賀管理室窓口にてご案内いたします。 |
・同居者の増減や、退職によって収入が減ったので、家賃の算定をやり直してほしい。 | 収入認定変更申請 |
・家賃の減免を受けたい。 | 家賃減免申請 |
退去
退去の連絡・退去届等
- 退去日の10日前までに、まず、電話などで指定管理者各管理事務所に連絡してください。退去手続きの説明をします。それから、「退去届」を提出してください。
- 「退去届」は、指定管理者各管理事務所にあります。
- 敷金の還付請求書には、入居申込み時に納入した敷金の領収書を添付してください。紛失されたときは、指定管理者各管理事務所へお問い合わせください。
- 駐車場を使用されているときは、駐車場の使用中止の届出も忘れずに行ってください。
- 自治会の共益費の清算も忘れずにしてください。
原状回復・撤去
退去の際には、模様替(増築)された部分や、入居者が破損された住宅の壁、落書き等を修理・消去してください。
原状回復の入居者負担
退去される際には、次の原状回復の費用について入居者に負担していただきます。
・畳の表替え
・ふすまの張り替え
・専ら入居者の責任により修繕・清掃が必要となった部分の修繕費用
原状回復確認と修繕の指示
退去前に、原状回復の確認をします。入居者の方は立会をお願いします。
このとき、原状回復に不十分な点があれば、再度修繕の指示を出すことがあります。
修繕を指定管理者へ依頼されたときは、後日必要経費を請求します。
※退去の連絡をいただいた際に、いつ原状回復の確認をするか、日程を調整します。
敷金の還付
敷金は、家賃の滞納がなければ全額還付します。滞納があったときは、滞納分を差し引いて還付します。
退去してから還付するまでは、1ヶ月ほどかかります。
退去月の家賃
退去される月の家賃は、日割り計算します。指定管理者が指示する納付書で納付してください。
また、口座振替を利用している場合、退去を申し出た日によっては、家賃の口座振替停止の手続が間に合わないことがあります。このようなときには、多く納めすぎた分については、後日還付します。
この場合も還付まで1ヶ月ほどかかります。
県が明渡し請求を行った場合
県が明渡し請求を行った場合でも、明渡し前には原状回復をしていただきます。
3.よくある質問
Q.県営住宅の募集の時期を教えてください。
A.県営住宅は、毎年9月と2月に入居予備者登録の募集を行っております。
Q.県営住宅の申込資格について教えてください。
A.
1.現に同居し、または同居しようとする親族があること。
(夫婦の別居、父母の別居等、不自然に世帯を分離した申し込みや他に扶養すべき人のいる親族との同居など、特に同居する必要のない親族との申し込みはできません。)
※特定の団地で条件を満たす場合は単身での申し込みができる場合もあります。
2.現に住宅に困っていること。
現在、持家の方及び公営住宅に入居中の方は申し込むことはできません。
3.公営住宅法で定める計算方法により算出した「政令月収」が基準以下であること。
4.県税、市町村民税及び公営住宅等の家賃を滞納をしていない者であること。
5.申請者(同居親族を含む)が暴力団員でないこと。
Q.申し込みをする部屋を事前に見ることはできますか。
A.県営住宅は、事前にお部屋をお見せしていません。
順位が到来した場合にお部屋の内観写真と間取り図をお見せしますので参考としてください。
4.様式
以下の書類はダウンロードにて取得が可能です。
1.給与等支払証明書(PDF)
2.退職証明書(PDF)
3.不使用届(PDF)
別ウィンドウで開きます
※資料としてPDFファイルが添付されている場合は、Adobe Acrobat(R)が必要です。
PDF書類をご覧になる場合は、Adobe Readerが必要です。正しく表示されない場合、最新バージョンをご利用ください。
5.県営住宅一覧(佐賀・神埼・小城・多久地区)
※印の団地については、お部屋の一部が確認いただけます。
尚、ご案内できるお部屋と異なる場合がありますのでご了承ください。
6.お問い合わせ(佐賀・神埼・小城・多久地区)
事務所名 | 佐賀県営住宅(東部地区)指定管理者 佐賀管理室 |
---|---|
管理者名 | 株式会社 マベック |
郵便番号 | 〒849-0925 |
住所 | 佐賀市八丁畷町8番1号 佐賀総合庁舎別館 |
電話番号 | TEL:0952-20-2500 FAX:0952-20-2533 |
受付時間 | 平日 8:30~18:30 土曜 9:00~12:00(2.3.6.7.9月のみ) |
休日 | 土曜(1.4.5.8.10.11.12月)・祝日・年末年始・日曜 |
火災・断水・停電のような 緊急的な事故 は コールセンターで受付 |
県営住宅 佐賀管理室 (営業時間)TEL:0952-20-2500 (休日・夜間)TEL:0952-30-7779 |
7.県営住宅一覧(鳥栖・基山地区)
8.お問い合わせ(鳥栖・基山地区)
事務所名 | 佐賀県営住宅(東部地区)指定管理者 鳥栖管理室 |
---|---|
管理者名 | 株式会社 マベック |
郵便番号 | 〒841-0051 |
住所 | 鳥栖市元町1234-1 鳥栖総合庁舎別館1F |
電話番号 | TEL:0942-81-3020 FAX:0942-81-3021 |
受付時間 | 平日 8:30~18:30 土曜 9:00~12:00(2.3.6.7.9月のみ) |
休日 | 土曜(1.4.5.8.10.11.12月)・祝日・年末年始・日曜 |
火災・断水・停電のような 緊急的な事故 は コールセンターで受付 |
県営住宅 鳥栖管理室 (営業時間)TEL:0942-81-3020 (休日・夜間)TEL: 0952-30-7779 |
9.お問い合わせフォーム
- 土・日・祝・お盆および年末年始にお問い合わせ頂いた際は、翌営業日以降のご回答となります。
- 内容によっては、お電話・FAX等でご回答を差し上げる場合やご回答を差し上げるのにお時間をいただくことがございます。あらかじめご了承ください。