CONTENTS

     

    建物も生き物と同じです。愛情をこめて育てましょう。
    快適な空間を維持するために必要な、きめ細やかな点検管理。
    見えるところはもちろん、見えないところに、より手が届く。
    真心をこめたビル管理はマベックです。

    1.清掃・特殊業務

    清掃業務

    建物の空間を常に快適に保つため仕様・用途に応じた適切な清掃をご提案いたします。
    美しく清潔であること、それは美観を維持するばかりでなく建材を保護し、ビルの耐用年数を伸ばすことにも繋がります。それぞれの仕様・用途に応じた適切な清掃業務を行いすべてのビル空間を常に快適に保ちます。

    日常清掃業務

    それぞれのビルの構造と用途により汚れ方が違います。
    きめ細かなメンテナンス計画を立て適切に対応します。

    日常清掃業務の様子1 日常清掃業務の様子2 日常清掃業務の様子3 日常清掃業務の様子4

     

    客室清掃業務

    美しく仕上がったベッドメイキング。
    行き届いた室内清掃など丁寧な仕事でご利用客に好印象を与えます。

    客室清掃業務の様子1 客室清掃業務の様子2

    定期清掃業務

    ビニール床クリーニング・カーペットクリーニングをはじめ材質に応じた調度・備品のクリーニングに至るまで優れた技能と技術でお応えします。

    床清掃業務
    床やカーペットは、外から運ばれてきた汚れの原因が直接付くところで、当然一番汚れる場所です。同時にお客様の一番目に付く場所ともいえます。床材が痛んだり汚れが染み付いてしまわないようにワックスが保護してくれていますが、ずっとその効果があるわけではありませんので、定期的なメンテナンスは欠かせません。 床清掃業務の様子
    ガラス清掃業務
    少しの汚れでも目立ってしまうのが、窓ガラス。汚い窓ガラスでは、お客様はとても不快に感じるのは皆さんもご承知だと思います。高所作業での危険な場所にある窓ガラス清掃は定期的なメンテナンスは欠かせません。 ガラス清掃業務の様子
    その他清掃業務
    外壁洗浄・石床(御影・大理石・磁器タイル)洗浄・ブラインド洗浄・蛍光灯(照明器具)布張り椅子・ソファーの洗浄・換気扇分解清掃・エアコン清掃・その他。

    医療施設の清掃

    マベックの清掃の特徴

    特徴1 ゾーニング清掃

    清掃区域を色分け(ゾーニング)による資材を使用することで病原菌、ウイルス等からの感染防止を行います。

    特徴2 除菌清掃

    人の手や指が接触する個所(コンタクトポイント)を除菌することで病原菌、ウイルス等からの感染防止を行います。
    コンタクトポイントの清掃を平面清掃から、立面清掃へすることで、より効果的に除菌を行います。

    ※平面清掃
    主として人が通行する通路の床、あるいは人が利用する個所の汚れを落とす事を中心とする清掃。

    ※立面清掃
    床の清掃はもちろんのこと、手摺り、壁、ドアノブ、スイッチ等、コンタクトポイント(人の手や指が触れ、感染する恐れのある箇所)の汚れを落とすだけでなく除菌清掃することで感染防止を図ります。

    特徴3 意識、教育の徹底

    私たち清掃員は医療従事者と同等のスタッフとして清潔で高品質の環境を作ることで病原菌、ウイルス等からの感染防止に貢献いたします。

    ホスピタルハウスキーピング

    院内には感染の危険がいっぱい!感染の鎖の図

    ホスピタルハウスキーピングは感染防止にもっとも効果的な対策のひとつです。
    マベックでは、科学的根拠に基づくホスピタルハウスキーピングで、医療施設の清潔な環境づくりをお手伝いいたします。

    特殊清掃

    クリーンルーム

    病院OP室の天井・壁・床6面他、無影灯等を除菌清掃。

    クリーンルーム清掃の様子1 クリーンルーム清掃の様子2 クリーンルーム清掃の様子3 クリーンルーム清掃の様子4

    食品工場

    工場内の各種機械・高所配管等の除粉清掃。

    食品工場の様子1 食品工場の様子2 食品工場の様子3 食品工場の様子4
    食品工場の様子5 食品工場の様子6 食品工場の様子7 食品工場の様子8

    貯水槽清掃

    建築物衛生法に定められている特定建築物は、法律に基づき建物の水・空気はもちろんのことマベックのきびしい管理体制でビルの衛生と快適性を保ちます。
    10t以上の貯水槽は、一年以内ごとに1回定期的に清掃を実施しなければなりません。
    ※10t未満の貯水槽も準拠して清掃するのが望ましい。

    清掃の流れ

    1.専用薬品を塗布後、6面(天井,壁4面,床面)他清掃

    専用薬品を塗布

    6面(天井,壁4面,床面)他清掃

    6面(天井,壁4面,床面)他清掃

    2.水洗い

    水洗いの様子

    3.消毒

    消毒の様子1

    消毒の様子2

    4.水質検査実施

    作業完了後は水質検査を実施し、報告書を提出します。

    清掃前後比較

    清掃前   清掃後
    清掃前 清掃後
    清掃前 清掃後
    清掃前 清掃後

    排水槽清掃

    建築物衛生法に定められている特定建築物は、法律に基づき建物の水・空気はもちろんのことマベックのきびしい管理体制でビルの衛生と快適性を保ちます。
    排水設備の補修および掃除を6ヶ月以内ごとに1回実施します。

    グリストラップ

    清掃前   清掃後
    清掃前 清掃後
    清掃前 清掃後

    排水管

    清掃前   清掃後
    清掃前 清掃後

    2.設備維持管理

    設備運転管理

    日常における最新のメンテナンス、そしてもしものトラブルにおける早期の発見と適切な処置はビルの資産価値を維持していく基本です。
    マベックは、ますます高度化・複雑化するビル機能を完全に掌握したエキスパートの保守管理により、お客さまの大切な資産をしっかり守っています。

    日常運転管理(有人管理)

    各種設備の運転管理・制御/設備クレーム処理
    日常・定期点検(法定点検・自主点検)/各種記録の作成・保管 他

    設備機器定期保守(法定点検・自主点検)

    法定・自主点検

    設備点検受変電設備点検/昇降機等設備点検/消防設備点検/浄化槽設備点検
    防火対象物定期点検/地下タンク漏洩検査/空調機設備点検/中央監視設備点検
    ボイラー設備点検/排気設備点検/自動ドア点検/シャッター点検

    法定検査

    建築設備定期検査

    マベックが誇る豊富な技術

    ビルの運営管理に必要な法定資格保有者が確かな技術と豊富な経験をもとに、それぞれのビルを担当し、グループ管理等独自のシステムを確立。“安全”をモットーに、ビルの環境と設備機器を最善の状態に保ち、エネルギー消費の最適化を図ります。

    電気

    特別高圧の受変設備等 高次元の管理ニーズにも電気主任技術者を中心に確かな技術力でお応えしています。

    空調

    自動制御装置のプログラム調節をはじめ、きめ細かな管理でクオリティの高い空調と省エネを同時に実現します。

    給排水

    残留塩素の測定など厳密な定期検査によって安全な水を提供するとともに排水処理にも万全を尽くしています。

    ビルの給水・給湯や衛生設備の利用者に、常に安心して使用いただけるように、法令に定められた水質検査や給水槽・排水槽の点検清掃と、給排水配管・衛生器具の自主点検整備を行います。

    機器保守点検

    法律に基づき建物の水・空気はもちろんのことマベックのきびしい管理体制でビルの衛生と快適性を保ちます。

    ビルを支える設備保守点検

    設備保守点検の様子 設備保守点検業務もお任せください。
    設備保守点検設備保守点検には、設備機器を常に最良の状態に維持する為の「定期自主点検」と消防法・電気事業法など各法令で義務付けられている「法定保守点検」に分けられます。お客様それぞれに合わせ、安全を最優先に総合的かつローコストな保守点検をご提案いたします。点検実施後には、点検結果のご報告とあわせて、予防保全の為のご提案をいたします。

    空調設備管理

    空調設備管理の様子1 空調設備管理の様子2

    安全・快適な空間を提供します。
    空調設備管理室内の空気環境を管理基準値(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)に維持し、ビルの利用者に安全・快適な空間を提供します。最適な運転・制御により、エネルギーの無駄を省き、経済性の高い空気調和を行います。

    給排水・衛生設備管理

    給排水・衛生設備管理の様子1 給排水・衛生設備管理の様子2 給排水・衛生設備管理の様子3

    安全で快適な衛生環境を提供します。
    ビルの給水・給湯や衛生設備の利用者に、常に安心してご使用いただけるように、法令に定められた水質検査や給水槽・排水槽の点検整備と、給排水配管・衛生器具の自主点検整備を行います。

    消防設備点検

    消防法による消防設備点検対象に該当する建物の所有者や管理者は、建物の火災発生時に消防設備が確実に作動するよう、定期的に点検し、その結果を消防署に報告する義務があります。
    点検は消防法第17条の3の3に基づいて行わなければなりません。

    点検対象となる消防設備の種類
    消防設備点検の様子 消防設備点検消防設備の点検区分と種類は以下のとおりになります。防災対象物の建物は、いずれも、消防設備士もしくは点検資格者がおこなうことが義務付けられています。 点検の結果は維持台帳などに記入し、「消防用設備等点検結果報告書」に点検票を添えて所轄消防長などに報告します。
    消火設備点検

    ・消火器 ・屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・水噴霧消火設備
    ・泡消火設備 ・不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備
    ・粉末消火設備・屋外消火設備・動力消防ポンプ設備

    自動火災報知器設備点検
    自動火災報知器設備点検の様子 ・自動火災報知設備
    ・ガス漏れ火災警報設備
    ・漏電火災警報器
    ・消防機関へ通報する火災報知設備
    ・非常警報器具
    ・非常警報設備
    避難設備点検

    ・避難器具・誘導灯および誘導標識

    その他消防設備

    ・排煙設備・連結散水設備・連結送水管・非常コンセント設備
    ・無線通信補助設備

    設備修繕・更新工事

    建物は、メンテナンスや修繕によって、使用限界時期をのばすことが可能です。しかし、修繕費の多大な蓄積コストや、施設老朽化による突発事故の予測外の出費は、使用者の環境快適性の断続を伴うとともに、資産運用の経済性として劣悪な結果をもたらします。

    空調設備工事

    空調設備 空調設備

    多くのオフィスビルで、パソコンなどのOA機器の負荷増が問題となっています。10~20年程前に比べて、様々なOA機器がオフィスで利用され、ビルに備えられている冷房能力では対応不可能なほどの熱を発している為です。
    マベックでは室外機が省スペースながら強力な効果のある空調機器の選定・導入をはじめ、高度な技術力・ノウハウを活かして施工、保守まで含めたトータルサポートも行っています。

    排気設備

    空気調和設備とは、建築物内部の空気を供給・排出し、調整・加工して、総合的にコントロールすることで、快適環境を作り出すものです。
    建物の高層化や住環境におけるシックハウス問題への対策など、現代の建築物が抱える多様な条件をクリアする、品質の高い空気調和設備が急速に求められています。
    マベックでは、あらゆる条件の建築物に対応するべく技術革新に努め、公共建築物、オフィスビル、マンション等の空気調和設備工事の設計・施工業務に取り組んでいます。

    給排水設備

    給排水設備 給排水設備

    給排水衛生設備とは、給水・給湯・排水・ガス・衛生器具・消火などの各設備を指します。建築物へ資源としての水がインプットされ、主に排水としてアウトプットされます。
    マベックは今までに、公共建築物、オフィスビル、マンションの給排水衛生設備を数多く手がけ、常に高い技術水準を維持し、顧客から高い評価と十分なご満足をいただける設備を提供しています。

    給水設備(直結給水方式)

    給水設備 給水設備

    水槽類を使わず配水管から蛇口までパイプで結ばれ、途中で空気に触れることなく水を供給する方式を「直結給水方式」といいます。さらに、配管ライン上に加圧ポンプを設備することで、10階を超え一定規模のマンションまでも直結給水システムへ変更が可能です。(11階以上は現状、東京都内限定となります。)
    この切り替え工事によって数々のメリットが生まれます。給水配水管の本管から常に直接に新鮮な水が各戸の蛇口に供給されること。衛生管理としての水槽類の定期保守点検が不要になること。撤去した水槽設置スペースの有効再利用が計れること。
    タンク類の老朽化や直結方式をとらない給水ポンプの交換等で水道システムの改善を考えられている方々は、是非、「直結給水ポンプへの変更」を検討されることをお勧めします。

    中期・長期修繕計画の立案

    ビルの修繕には予想外に費用がかかります。また、地域によって傷み方も違い、適切な修繕が必要です。
    ほとんどのビルで修繕に対する積立を行っていると思います。この修繕積立金を計画的に効率的に活用するため、長期的な修繕計画が必要となります。
    私たちは、地域特性を考慮し、その建物にあった長期修繕計画及び、修繕積立金の提案をいたします。

    長期修繕計画表

    各種法定点検

    建築基準法では、第12条第1項及び第3項において、定期調査・検査制度を設け、法律で特定行政庁の指定する特殊建築物の所有者又は管理者に対して定期調査・検査報告の義務を課すことにより、所有者又は管理者から調査・検査資格者又は一級、二級建築士等に調査・検査依頼を行い、その結果を特定行政庁に報告することになっています。

    ※国等の管理する公共建築物及び建築設備については、法第12条第2項及び第4項により点検義務が課されています。

    建築設備表紙
    Loader Loading...
    EAD Logo Taking too long?

    Reload Reload document
    | Open Open in new tab

    ダウンロード [90.76 KB]

    建築設備検査表
    Loader Loading...
    EAD Logo Taking too long?

    Reload Reload document
    | Open Open in new tab

    ダウンロード [113.25 KB]

       
    防火設備表紙
    Loader Loading...
    EAD Logo Taking too long?

    Reload Reload document
    | Open Open in new tab

    ダウンロード [51.83 KB]

    防火設備結果表
    Loader Loading...
    EAD Logo Taking too long?

    Reload Reload document
    | Open Open in new tab

    ダウンロード [146.33 KB]

    3.環境衛生

    衛生検査・測定

    建築物衛生法に定められている特定建築物は、法律に基づき建物の水・空気はもちろんのことマベックの厳しい管理体制でビルの衛生と快適性を保ちます。

    空気環境測定業務

    空気環境測定業務の様子1 空気環境測定業務の様子2

    空気環境の測定を2ヶ月に1回行わなければなりません。
    空気環境の測定項目は、浮遊粉じん・二酸化炭素・一酸化炭素・温度・相対湿度・気流の6項目で、新たにホルムアルデヒドが追加されました。
    ただしホルムアルデヒドについては、特定建築物の建築・大規模の修繕・大規模の模様替を行い、その使用を開始した日以後最初に訪れる6月1日から9月30日までの間に測定することとなっています。

    遊離残留塩素測定業務

    遊離残留塩素測定業務の様子 測定は7日以内に1回定期的に実施。
    給水栓における遊離残留塩素の含有率を0.1ppm(結合残留塩素の場合は0.4ppm)以上に保持すること。
    ただし、供給する雑用水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある等の場合には、遊離残留塩素の含有率を0.2ppm(結合残留塩素の場合は1.5ppm)以上に保持すること。

    水質検査業務

    6ヶ月以内ごと(すなわち年2回、但し、最初の1回目が適合であればその次に限って10項目に省略できる)に16項目、毎年6月~9月に間に1回消毒副生成物12項目の検査を行う必要があります。
    特定建築物に該当し、井戸水を使用している場合は、3年以内ごとに1回8項目の検査を行う必要があります。

    衛生害虫防除

    建築物衛生法に定められている特定建築物は、法律に基づき建物の水・空気はもちろんのことマベックのきびしい管理体制でビルの衛生と快適性を保ちます。

    鼠・昆虫等調査・駆除・防除業務

    統一的かつ計画的な調査を6ヶ月以内ごとに1回、定期的に実施(必要な場合に応じて防除施工を実施)

    IPM (総合防除管理)

    IPMは人や環境に影響が少ない管理方法です。

    Step1)トラップ設置による生息調査

    トラップ設置、及びヒアリングによる害虫発生重点区域定期調査を行い、図面を基に設置箇所や設置数を選定します。

    トラップ設置による生息調査の様子1 トラップ設置による生息調査の様子2

     
    1週間~2週間

    Step2)防除

    回収時の発生箇所については防除作業を行います。
    防除作業

    液剤散布の様子

    液剤散布

    粒剤散布の様子

    粒剤散布

    ベイト剤塗布の様子

    ベイト剤塗布


    半月~1ヶ月

    Step3)効果調査

    生息調査と効果調査との生息数の比較を行います。比較の結果、捕獲数が増えている場合は再度施工を検討します。

    ※昨今の害虫駆除の考え方はIPM(総合防除管理)が主流ですので、調査を主体としていますから、調査の結果害虫が確認されなければ薬剤散布は必要有りません。
    ※調査の指針として発生しやすい箇所は2ヶ月1回の調査、その他は6ヶ月1回となっております。

    4.ビルオーナーの方へ

    一括した建物の維持管理を実現

    マベックは、建物の維持管理を総合して行う為、コスト的にも技術的にもメリットを提供できるようになりました。インテリジェントビルなど、複雑高度な設備を導入した建物についても、常にお客様のニーズにお応えしてまいります。

    24時間・365日緊急対応します

    マベックでは、緊急連絡を24時間365日受信、緊急出動体制を敷いています。

    異常を感知した場合は、コールセンターもしくは管轄の事業所へ、信号が自動送信されます。

    異常発生の受信があった場合、技術員が出動して、原因調査と応急処置・被害拡大の防止といった一次的な対応を行います。また、状況に応じて、専門会社への手配等もあわせて行います。

     

    5.ご相談・お問い合わせ

    お問い合わせフォーム

    • 土・日・祝・お盆および年末年始にお問い合わせ頂いた際は、翌営業日以降のご回答となります。
    • 内容によっては、お電話・FAX等でご回答を差し上げる場合やご回答を差し上げるのにお時間をいただくことがございます。あらかじめご了承ください。

      *は必須です。

      お問い合わせ内容*

      連絡先

      本社 〒849-0924 佐賀県佐賀市新中町11番18号
      >>地図を見る
      [ 佐賀ビル管理課 ]
      TEL:0952-32-1851
      FAX:0952-33-6347
      福岡営業所 〒810-8506 福岡県福岡市中央区薬院3丁目4番9号
      >>地図を見る
      [ 福岡ビル管理課 ]
      TEL:092-522-0321
      FAX:092-531-3418
      鳥栖営業所 〒841-0062 佐賀県鳥栖市幸津町1763番地2
      >>地図を見る
      [ 鳥栖ビル管理課 ]
      TEL:0942-84-5130
      FAX:0942-84-5131
      株式会社マベック