建築物衛生法に定められている特定建築物は、法律に基づき建物の水・空気はもちろんのことマベックのきびしい管理体制でビルの衛生と快適性を保ちます。
統一的かつ計画的な調査を6ヶ月以内ごとに1回、定期的に実施(必要な場合に応じて防除施工を実施)
IPMは人や環境に影響が少ない管理方法です。
トラップ設置、及びヒアリングによる害虫発生重点区域定期調査を行い、図面を基に設置箇所や設置数を選定します。
1週間~2週間
防除作業 (残効性薬剤散布、エアゾールによる直接噴霧、ベイト剤での防除施工)
半月~1ヶ月
生息調査と効果調査との生息数の比較を行います。比較の結果、捕獲数が増えている場合は再度施工を検討します。
※昨今の害虫駆除の考え方はIPM(総合防除管理)が主流ですので、調査を主体としていますから、調査の結果害虫が確認されなければ薬剤散布は必要有りません。
※調査の指針として発生しやすい箇所は2ヶ月1回の調査、その他は6ヶ月1回となっております。
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